我孫子にお住まいの方へ

文責:所長 弁護士 伊藤貴陽

最終更新日:2024年05月31日

1 我孫子にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

 弁護士法人心 柏法律事務所は、柏駅から徒歩2分の場所に位置しています。

 我孫子にお住まいの方にお越しいただきやすい立地かと思いますし、電話相談にも対応しているため、来所が難しい場合でも、弁護士にご相談いただけます。

 相続放棄をお考えの方は、まずはお早めに当法人にご相談ください。

2 相続放棄をする場合は被相続人の住所地を確認

 被相続人が我孫子でお亡くなりなられた場合、被相続人の最後の住所地が我孫子であるかを確認します。

 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があるためです。

 一般的に、住民票に載っている住所と、実際に住んでいる場所(居所)は一致することが多いです。

 しかし、ときには住民票上の住所と居所が異なる方もいらっしゃいます。

 そのため、被相続人の住民票除票を取り寄せ、住民票上の住所を確認する必要があります。

 住民票除票は、被相続人の最後の住所地の情報がないと取得できません。

 最後の住所地が不明な場合には、本籍地のある市町村で戸籍の附票を取得することでも調査可能です(戸籍の附票があれば、住民票除票は不要です)。

 最後の住所地が我孫子であった場合、相続放棄は千葉家庭裁判所松戸支部で行います。

3 相続放棄の注意点

⑴ 我孫子にお住まいの方が相続放棄をする場合

 我孫子にお住まいの方で、被相続人が亡くなったことにより相続が発生した場合には注意が必要です。

 相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所であるためです。

 相続人の方が我孫子にお住まいであっても、被相続人が遠く離れた場所にお住まいであった場合には、遠方の裁判所で手続きを行う必要があります。

 

⑵ 被相続人所有の不動産が我孫子にある場合

 被相続人が所有していた不動産が我孫子にある場合、この取り扱いについては注意が必要です。

 まず、相続放棄を行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となり、ます。

 不動産の所在地ではありません。

 被相続人の最後の住所地も我孫子である場合は、結果としては不動産の所在地と一致するということに過ぎません。

 次に、相続人が全員相続放棄をした場合は、最後の相続人は不動産の保存義務が残る可能性がありますので、管理責任を負います。

 詳しくは、弁護士へご相談ください。

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